高岡市における、「不動産相続の相続放棄について相談」した事を事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.高岡市にお住まいのC様が、
「相続放棄を検討するために、
相続した実家を査定してもらった事例」
Case02お客様の相談内容
物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市羽広 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 70.06㎡ | 土地面積 | 95.82㎡ |
築年数 | 43年 | 成約価格 | 140万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの40代のC様です。
お父様がお亡くなりになり、C様は同じ高岡市内にあるご実家を相続することになりましたがC様は現在、マンションにご家族と住んでおり、ご実家を利用する予定はありません。
また、お父様には借金があり、相続することで債務も引き継ぐことになります。
そのためC様は、ご実家を売却し、その売却益で借金の返済ができないようなら相続放棄を検討しています。
Case02解決したいトラブル・課題
課題
相続する負債を実家の売却益で返済できるか知りたい。できないようなら相続放棄を検討している。
C様は相続するご実家を売却し、その売却益で引き継ぐ借金を返済しようと考えています。
しかし、ご実家の査定額が負債額を上回るか不安視されています。
Case02不動産会社の探し方・選び方
C様はひとまず、ご実家にどれほどの値段が付くのかを不動産会社に相談することにしました。
通いやすさを考え、お住いでもある高岡市内の不動産会社をインターネットで探し、その中で、
- FPの資格を持ったスタッフが在籍しており不動産だけでなく金銭面に関する相談も可能
- 行政書士事務所が併設されており、幅広いアドバイスがもらえそう
といった2点に魅力を感じた不動産会社に相談することにしました。
早速、お問合せフォームから連絡し、次の休日に直接、不動産会社に訪問し相談することにしました。
Case02C様の「トラブル・課題」の解決方法
C様は売却益で返済ができるのか知るために、ご実家の査定を希望されていたので調査を行い、査定額を提示しました。
その結果、C様は相続する負債額を査定額が上回らなかったため、C様ご自身も検討されていた「相続放棄」を提案させていただきました。
1.「相続放棄」とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産をプラス・マイナス限らず、すべてを放棄することです。
相続放棄する場合は以下のメリットとデメリットもあります。
どちらもしっかりと理解したうえで判断しましょう。
【相続放棄のメリット・デメリット】
メリット |
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デメリット |
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2.「結果」
C様は、弊社のサポートにより、家庭裁判所で相続放棄の申立て手続きをスムーズに進めることができました。
相続放棄の手続きが無事に完了したことで、被相続人の借金を負うリスクを回避でき、C様は安心されていました。
2.東京都にお住まいのM様が、
「妹に実家を相続させるために相続放棄した事例」
Case02お客様の相談内容
物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市高陵町 | 種別 | 一戸建て |
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建物面積 | 118.01㎡ | 土地面積 | 140.78㎡ |
築年数 | 50年 | 成約価格 | 500万円 |
間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は、東京都にお住まいの60代のM様です。
お父様がお亡くなりになり、M様と妹様は高岡市内にあるご実家を相続することになりました。
しかし、M様は現在、東京都のマンションにお住まいでご実家に移り住む予定はありません。
そのため、長年、お父様の介護をしてくれていた妹様に財産を相続させたいと考えています。
Case02解決したいトラブル・課題
課題
相続放棄をし、妹に実家を相続させたい。
M様姉妹は話し合い、妹様がご実家を相続することになりました。
しかし、妹様も高岡市内にすでに持ち家があるためご実家に移り住む予定がないため、売却することにしました。
Case02不動産会社の探し方・選び方
M様は相続放棄の手続きに関すること、妹様は相続するご実家を売却したいと思っています。
M様姉妹は、どちらの相談にも対応してくれる不動産会社を探すことにしました。
「高岡市」「不動産相続」で検索した際に一番上に出てきた不動産会社が目に留まり、ホームページを見てみると
- 「無料査定」を行っており気軽に相談しやすい
- スタッフの顔写真が掲載されており信頼できる
- 不動産だけでなく相続の相談も受けているとの紹介文があり、幅広い相談ができる
上記の2点を魅力に感じたM様姉妹は早速、お問合せフォームから連絡し、実際に相談することにしました。
Case02M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様は妹様にご実家を相続させるために相続放棄を、妹様はご実家の売却を希望されていました。相続放棄の手続きを進めながら、相続登記の手続きも進めていきます。
どちらの手続きもサポートさせていただきますが、ここでは相続放棄の手順を中心に説明させていただきました。
1.「相続放棄」の手順
必要書類の準備
「相続放棄申述書」に加えて、以下の書類が必要です。
- 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続放棄申述書
家庭裁判所によっては、他の書類が必要になる場合もあるため、事前に確認することが重要です。
家庭裁判所への申立て
相続放棄をする場合、最初に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
申立ては、相続の開始(通常は被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に行わなければなりません。
申立ての費用
相続放棄の申立てには、家庭裁判所へ納める手数料がかかります。また、必要書類の取り寄せにも費用がかかることがあるので、事前に確認しておくとスムーズです。
家庭裁判所での面接
申立てが受理されると、家庭裁判所から通知が届き、相続放棄の意志確認のために面接が行われることがあります。
面接では、相続放棄の理由や事情を聞かれることがあるので、事前に準備しておくと良いでしょう。
相続放棄の決定通知書の受領
家庭裁判所での面接などが終わり、相続放棄が正式に認められると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この通知書によって相続放棄が成立したことが証明されます。
2.「結果」
M様はその後、必要な書類を集めスムーズに手続きを行えました。
妹様も相続登記を経て、売却活動に入ることができ約3ヶ月後には買い手が見つかりました。
M様姉妹は希望通りの結果だったので、大変満足されています。
3.高岡市にお住まいのK様が、
「相続放棄ができなかったので買取してもらった事例」
Case02お客様の相談内容
物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市木津 | 種別 | 一戸建て |
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建物面積 | 71.54㎡ | 土地面積 | 80.63㎡ |
築年数 | 51年 | 成約価格 | 110万円 |
間取り | 2LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は、高岡市にお住まいの50代のK様です。
2年前にお母様がお亡くなりになり、K様は同じ高岡市内にあるご実家を相続することになりました。
しかし、K様はすでに持ち家があり、ご実家に移り住む予定がありません。
また、K様はお仕事が忙しく管理なども行っていなかったため放置されている状態です。
Case02解決したいトラブル・課題
課題
仕事が忙しいため、手続きに時間のかからない方法で実家を手放したい。
K様はお仕事が忙しいため、時間がかからない方法で実家を手放したいと思っています。
友人に相談したところ「相続放棄」であれば財産は手に入らないが手続きは少なくて済むという話を聞いたので、「相続放棄」ができるのか、できないのであれば一番手間のかからない方法で実家を処分したい。
Case02不動産会社の探し方・選び方
K様は、ひとまず高岡市内の不動産会社に相談することにしました。
通いやすさを優先し、お住まいでもある高岡市内にある不動産会社を探しいくつかのホームページを見比べた結果、
- 高岡市のおすすめ不動産会社ランキングで1位をとっており、信頼できる
- スタッフの顔写真が掲載されており信頼できる
といった2点が自身の問題解決に繋がると感じ、早速電話で問い合わせ、実際に相談することにしました。
Case02K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は現在「相続放棄」を検討しているということで、相続放棄について説明いたしました。
詳しくお話を伺うと、K様のケースでは相続放棄できませんでした。
1.「相続放棄」ができないケース
「相続放棄」は誰しもができるものではありません。
「相続放棄」ができないケースが以下の通りです。
【相続放棄ができないケース】
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合
相続放棄には「相続開始を知った日」から3か月以内の熟慮期間が設けられています。
そのため、熟慮期間を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなります。
被相続人の自宅に住んでいる場合
相続放棄は、プラスの財産も含めてすべて手放すことになります。
例えば被相続人と同居している場合、相続放棄すると住まいを失うことになるため、相続放棄が現実的でないケースもあります。
単純承認が成立してしまった場合
相続開始から3か月以内に相続財産の一部でも処分すると、相続放棄の権利を失い、すべての財産を相続する「単純承認」が成立してしまいます。
相続放棄は「相続開始を知った日」から3か月以内に行うものですが、K様の場合「相続を知った日」から2年が経っていました。
さらに、K様はお母様の預金口座を葬儀代の支払いで使っていたため、この部分が単純承認に該当する恐れがあります。
2.「結果」
K様は「相続放棄」ができないことを知り、ご実家を処分するのに一番手間がかからない買取を希望されました。
相続放棄はできなかったものの、思っていたほど手間をかけず実家を処分できたことに大変満足されていました。