【高岡市版】遺言書に関する不動
産相続の悩みを解決した事例 Will

高岡市における、「遺言書に関する不動産相続の悩みを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.高岡市にお住まいのA様が、
「ご子息の相続トラブルを未然に防ぐため、
遺言書を作成した事例」

1.高岡市にお住まいのA様が、「ご子息の相続トラブルを未然に防ぐため、遺言書を作成した事例」

Willお客様の相談内容

お客様の相談内容

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 高岡市野村 種別 一戸建て
建物面積 90.11㎡ 土地面積 160.52㎡
160.52㎡ 40年 査定価格
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

高岡市にお住まいの70代のお客様です。
終活の一環として遺言書の作成を始めたいと思っています。
A様は現在高岡市の一戸建に一人で住まわれています。旦那様は昨年逝去され、二人のご子息は名古屋でご家族とお住まいです。

Will解決したいトラブル・課題

課題
息子たちの相続トラブルを未然に防ぐために遺言書を作成したいが、どのように記していいかわからない。

A様は元気なうちに、終活をはじめ息子たちに迷惑がかからないようにしたいと思っています。
そこで、現在お住まいの、一戸建ての相続についてまず考えなければならないと思いました。
ご子息が円滑にA様の遺産を相続するためには、どのように遺言書に記せばいいか知りたいと思っています。

Will相談する不動産屋さんの探し方・選び方

A様が、不動産相続について相談できる不動産会社がないかインターネットで探していると、

  • 「不動産相続の相談窓口」を設けている
  • 遺言書や遺産分割協議書の作成などのサポートも行っている

という、地元の不動産会社を見つけたので、早速相談に行くことにしました。

WillA様の「トラブル・課題」の解決方法

子供たちに相続トラブルを起こさせないために遺言書に何をどう記すべきかわからない、といったご相談を、A様のように終活を始めた方から少なからずいただきます。

お持ちの不動産をどのように遺言書に書けば相続人が揉めないかを中心に説明させていただきました。
まずは、遺言書を書く準備として「不動産の名義人の確認」をする必要があります。

1.不動産の名義確認

相続させる不動産の名義がA様の名義になっているかどうか、確認しましょう。

名義が被相続人でなかったがために、相続人が登記手続で大変な思いをすることは少なくありません。
また、不動産以外の資産がある場合は、時価を把握しておくと兄弟間での相続資産の過多で揉めることがなくなります。

2.不動産を相続させるときに遺言書に書く内容

相続させる不動産を遺言書に記載するには、決まった形式で書く必要があります。
相続させる不動産の情報が不足していれば、相続が無効になってしまう危険性があります。

最寄りの法務局で該当不動産の情報が記載された「登記事項証明書」を入手し、「登記事項証明書」通りに不動産情報を遺言書に記載しましょう。 なお、「登記事項証明書」はオンラインでの請求も可能です。

参照:法務局 登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です

一戸建てを相続させる場合は、土地と建物、それぞれ分けて記載します。

(記載例)
【土地】
所  在:富山県高岡市○町〇丁目
地  番:○番○
地  目:宅地
地  積:○.○㎡

【建物】
所  在:富山県高岡市○町〇丁目○番地〇
家屋番号:○番○
種  類:居宅
構  造:木造○○2階建
床 面 積:1階○.○㎡、2階○.○㎡

物件情報の必要事項を説明した後で、A様には、ご兄弟が相続で揉めない清算型遺贈という方法を紹介させていただきました。

3.清算型遺贈

不動産を含む全ての財産を換価したうえで、相続人に相続させることを「清算型遺贈」(遺言書にする場合は、「清算型遺言」とも)といいます。

不動産を相続させる場合には現金化して分割する方法が一番公平な分割方法といえます。

通常、「清算型遺贈」では、遺言書の実現のための事務手続きを行う「遺言執行者」を遺言書で指定し、不動産売却に関わる手続きを担当してもらいます。

遺言執行者には相続人がなることも可能ですが、第三者の立場にある税理士や司法書士、弁護士などの専門家に任せると、手続きが円滑に進みやすいです。

4.「結果」

A様は清算型遺贈を希望され、清算型遺言を残すことにされました。

登記事項証明書を取り寄せ、A様は弊社のサポートのもと、息子様方が揉めずに相続できる遺言書の記載を終えることができました。

A様のように、「息子たちの相続トラブルを未然に防ぎたいが、遺言書の作り方がわからない。」といった、漠然とした不動産相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ当社にご相談ください。

2.高岡市にお住まいのT様が
「誤って遺言書を開封してしまったが、
無事遺言書通り相続できた事例」

2.高岡市にお住まいのT様が「誤って遺言書を開封してしまったが、無事遺言書通り相続できた事例」

Willお客様の相談内容

物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 富山県高岡市姫野 種別 一戸建て
建物面積 175.11㎡ 土地面積 200.37㎡
築年数 34年 査定価格 900万円
間取り 7DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

T様は高岡市にお住まいの40代の女性です。
高岡市のご実家で一人暮らしされていたお母様が逝去され、T様とT様のお兄様が相続人となりました。
T様がご実家で遺品整理をしていると、事前に聞かされていなかった、お母様の遺言書が見つかりました。

Will解決したいトラブル・課題

課題
遺言書を見つけて、その場で開封してしまった。
開封してしまった遺言書は無効ではないか、無事相続できるのか知りたい。

遺言書を見つけたT様は驚いて、その場で開封し内容を確認しました。
遺言書には「ご実家をT様」、「預貯金800万円」をお兄様が相続するように書かれています。
早速、大阪府にお住まいのお兄様に電話をしてそのことを伝えたところ、遺言書に記載されている遺産分割の割合に少し不満を持たれたお兄様は「遺言書は開封されると無効なのでは?」と疑われているご様子です。

Will相談する不動産会社の探し方・選び方

T様兄妹は「勝手に開封した遺言書の有効性」と遺産分割の割合が平等か確認するために「ご実家の査定」をしてくれる不動産会社に相談することにしました。
高岡市内の不動産会社をインターネットで検索していると、

  • 相続の専門家(相続診断士及び、行政書士)が在籍している
  • 相続不動産の無料査定を行っている

という点が決め手となり、相談する不動産会社を選びました。

WillT様の「トラブル・課題」の解決方法

T様とT様のお兄様は、生前に相続に関して聞かされたことがなく、遺言書を残すこともないだろうと思われていたご様子です。
まずは、T様が驚いて開封してしまった遺言書の有効性についてご説明しました。

1.検認とは

まず、自筆の遺言書を発見した場合は、「検認」という作業を家庭裁判所にて行う必要があります。
検認とは、「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続」のことをいいます。

参考:裁判所|遺言書の検認

2.検認前に開封した遺言書について

自筆の遺言書を検認前に開封したからといって、遺言書が無効になったり、T様が相続人でなくなったりすることはありません。
ただし、開封後であっても家庭裁判所による検認手続きを行う必要があります。

検認手続きの流れは以下のとおりです。

1.戸籍謄本等、検認に必要な書類を準備する

2.書類を家庭裁判所へ持参あるいは、郵送する

3.家庭裁判所から検認日の通知が来たら、検認日に出席する

4.検認済証明付きの遺言書原本の返還手続きをする

検認済証明付きの遺言書があれば、遺言書通りに相続の手続きを進められます。

3.「結果」

遺言書は無事検認が済み、遺言書は有効と判断されました。
T様の実家を査定したところ「900万円」で、T様のお兄様が懸念していたご実家の価値と預貯金には大きな差がなかったため、お兄様も遺言書通りの相続に納得されました。

無事に相続手続きが終わったのち、T様からご実家の売却依頼を受け、5か月後に売却することができました。

3.高岡市にお住まいのK様が、
「遺言書の完成前に母親が亡くなったが、
遺志通りに相続できた事例」

3.高岡市にお住まいのK様が、「遺言書の完成前に母親が亡くなったが、遺志通りに相続できた事例」

Willお客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます

所在地 高岡市福岡町 種別 一戸建て
建物面積 150,11㎡ 土地面積 231.98㎡
築年数 57年 成約価格 550万円
間取り 8DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

高岡市にお住まいの60代のお客様です。
高岡市に一人でお住まいだったお母様が逝去され、K様3兄妹が相続人となりました。

Will解決したいトラブル・課題

課題
未完の遺言書が残されたが、遺言者である母親の遺志通り兄妹で相続したい。

K様は、お母様が地元の不動産会社に相談しながら遺言書を作成中であったことを知っており、その未完成の遺言書を実家で見つけることができました。
記載されている内容は、「実家の不動産を売却したうえで、預貯金と合わせ、兄妹で平等に相続する」というものです。
K様が兄妹に未完の遺言書について知らせたところ、兄妹お二方とも、未完の遺言書の内容通りに相続したい、とのことでした。

Will相談する不動産屋さんの探し方・選び方

K様は、お母様が遺言書について相談していた地元の不動産会社を探すことにしました。インターネットで調べていると、

  • 「終活」のサポートをし、相続不動産の悩み相談を受け付けている
  • スタッフは、行政書士や生前整理アドバイザーの資格を持っていて遺言書の作成のサポートを行っている

といった特徴のある不動産会社が地元にあり、連絡してみると、お母様の相談先であったことが確認できました。
K様は、早速その不動産会社を訪問して、未完の遺言書通り相続するにはどうすればいいか、相談することにしました。

WillK様の「トラブル・課題」の解決方法

K様のお母様が残された遺言書は相続内容が記載されているものの未完成の状態で、お母様の署名がありません。これは、遺言書としては法的に無効です。
そこで、遺言書が無い場合の相続手続きについてご説明しました。

1.有効な遺言書がない場合の相続の手続き

有効な遺言書がない場合は、原則法定相続人が相続することになります。
そのためには、被相続人の死亡から出生まで遡り、全ての戸籍謄本をそろえて法定相続人を確認する必要があります。
そして、相続人の全員参加で、「遺産分割協議」を行います。

K様の場合、法定相続人はご兄妹2人とK様の3人です。

2.「遺産分割協議」について

遺産分割協議は、全員の参加が必要で、相続内容に全員が同意する必要がありますが、必ずしも同じ場に集う必要はありません。

K様のご兄妹は、大阪府と名古屋市にお住まいでしたので、電話やメールのやり取りで、お母様のご遺志を改めて確認し、相続内容に全員同意しました。

3.「結果」

弊社へK様より遺産分割協議書の作成依頼を受け、作成しました。
その後、作成した遺産分割協議書を法務局や銀行・証券会社などの金融機関に提出し、お母様のご遺志通りに相続をする手配を整えました。

K様のご実家は、駅にも近く、幼稚園から高校までが揃った市街地にあるため、550万円で売却に成功しました。
550万円と預貯金の1,000万円を合わせた1,550万円を、K様はお母様のご遺志通り兄弟間で均等に分け合い、相続されました。

弊社もK様のお母様に終活のパートナーとしてご信頼頂き、遺言書の作成をお手伝いしておりました手前、無事K様のお母様のご遺志を実現できたことを、大変光栄に思います。

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