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2023/05/27
民事信託(家族信託)の新しい視点
★民事信託(家族信託)の新しい視点
民事信託で節税は出来ますか?と言う質問を受けます。
節税の手段ではありません。
こんな視点はいかがでしょうか?
人生財産の財布は3つ
1信託財産
2相続財産
3保険
信託と保険は相続財産ではなく、遺産分割協議の対象になりません。
ですから、3つの財産に分ける。信託は信託法。保険は保険法。
信託により財産を取得するのは「最終帰属権利者」
保険を取得するのは「受け取り人」です。
財産の行き先を色分けすること。
これがポイントです。
遺言書だけでは不足です。
最も遺言書すら作成されない方が圧倒的に多い。
少なくとも遺言書。そして、それから信託、保険。
人生100年時代。資産の引き継ぎをストック資産と
フロー資産に区分けして考えるのはいかがでしょうか?