相続についてお困りの方
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相続・空き家問題のさまざまなご事情に寄り添い対応します
「前田敏・行政書士事務所」は、遺産相続や空き家問題で、お困りの方からのご相談を承っております。対応エリアは富山県高岡市や富山市、県西部です。面倒だからと相続手続きや空き家問題を放置するとさまざまなデメリットやリスクがあります。当事務所は不動産業も兼業しており、遺品整理や遺産整理、残置物処理などもお気軽にご相談ください。
こんなお悩みありませんか?
- 相続について、相続人の間で話がスムーズに進まない
- 実家を相続したが、利用する予定がない
- さまざまな手続きがたくさんあって面倒…
- そもそも何をすればいいかわからない
一般的な相続の流れ
亡くなられた方の資産などは、亡くなられた瞬間にすべて法定相続人に遺産相続されます。しかし、法定相続人が相続し、ご自身の資産として利用するには、遺産相続手続きが必要です。相続手続きは目安となる期限があります。手続きが遅くなり過ぎてしまうとトラブルになるケースがあるため、なるべく早いタイミングで手続きを済ませましょう。
- 【1】遺言書の有無を確認する
- 遺産相続の手続きは遺言書の有無により進め方が異なります。遺言書がある場合は、その種類は自筆証書か公正証書、秘密証書のどれかにより、処理方法が変わります。遺言書がない場合は相続人全員で集まり、遺産の分け方を決めることが必要です。
- 【2】相続人の調査・確認
- 遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。そのために相続人の調査が必要です。故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本などで確認する必要があり、本籍地の市町村役場で取得申請をします。
- 【3】相続財産の調査
- 故人が所有していた財産を全て確認します。預貯金は通帳で確認し、通帳がない場合は金融機関で口座の有無を調べてもらいます。不動産は固定資産税の課税明細書で確認するか、市区町村役場で名寄帳をもらうことが可能です。借金も相続財産のため、忘れずに確認しましょう。
- 【4】遺産分割協議
- 全ての相続人を集めて遺産分割協議を開始します。メールや手紙、電話などで協議を進めても構いませんが、遺産の分け方を決める遺産分割協議書は相続人全員の署名押印が必要です。意見がまとまらない、または一部の相続人が協議に参加しない場合は家庭裁判所に調停を申し立てれば、調停委員が間に入って遺産分割の話し合いを進めてくれます。
- 【5】単純承認・相続放棄・限定承認の選択
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の遺産をどの程度引き継ぐかを選択し、家庭裁判所で手続きを行います。遺産のすべてを引き継ぐ「単純承認」、財産の範囲内で負債を相続する「限定承認」、財産・負債を一切受け取らない「相続放棄」のいずれかを選択します。
- 【6】相続税の申告
- 故人に所得があった場合は相続人が故人の代わりに準確定申告を行います。期限は通常の確定申告とは異なり、死亡後4ヶ月以内です。相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税申告と納付手続きをする必要があります。申告と納税の期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告・納付までに遺産分割協議がまとまらない場合は、暫定的な申告・納付を行う必要があり、申告・納付期限を延長する理由にはなりません。
- 【7】遺産分割協議書の作成
- 相続人の間で遺産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成します。相続人全員の署名押印が必要で、一人でも欠けたら無効となります。遺産分割協議書は相続人全員分を作成し、各相続人が1通ずつ保管しておくと、必要な相続手続きを円滑に進められます。
- 【8】相続登記
- 遺言書または遺産分割協議書の内容に従って、相続手続きを行います。相続登記とは一般的に被相続人から相続した不動産の所有権移転登記を指し、不動産の所在地を管轄している法務局で行います。期限は特にありませんが、長年放置すると二次相続や三次相続などで権利関係が不明瞭となり、手続きが複雑化するため、権利関係が確定した時点で速やかに行いましょう。
相続人が複数いる場合は“遺産分割協議”を行いましょう
遺産分割協議書は法律上、必ず作成するものではありませんが、協議後に相続人が心変わりしたり、異論を述べたりした場合に署名押印した書面があることで、無用なトラブルを防ぐことが可能です。金融機関の手続きなどの手間も省けます。行政書士は遺産分割協議の書面作成はもちろん、相続財産の調査とその遺産目録の作成、戸籍謄本を取り寄せる相続人調査と確認、その相続関係説明図の作成も可能です。
遺産目録があると協議も進めやすいですし、家族で把握していない資産や借金がないか、金融機関に問い合わせるケースもあります。行政書士は守秘義務がありますので、安心して遺産分割協議書の作成をお任せください。
“面倒…”“わからないことが多い…”で大丈夫ですか?
そのまま相続手続きをせずに“放置”はリスクがあります。
不動産の場合
- 第三者に先に登記されるリスク
- 二次相続や三次相続で権利関係が複雑になる
- 相続登記が面倒になり、子孫に迷惑がかかる
- 他人に迷惑を掛けると損害賠償請求のリスク
他人が勝手に登記すると、売却や抵当権設定などのおそれがあり、子どもや孫の世代に引き継ぐと手続き・コストの負担が大きくなります。老朽化した建物の壁や屋根が崩落し、他人に迷惑を掛けると損害賠償のリスクも大きいです。なお、2024年から相続登記は義務化されます。
空き家の場合
- 資産価値の低下
- 近隣トラブル
- 老朽化の進行
- 固定資産税6倍のリスク
空き家で放置すると急速に老朽化が進み、売却の際に不利になります。周辺の景観が悪化し、放火や害獣被害のおそれもあるため、近隣トラブルを招きます。さらに老朽化が進み、倒壊のおそれがあるとして、「空き家等対策特別措置法」に基づき、「特定空き家」に指定されると、税制の優遇が受けられなくなり、固定資産税が一気に6倍に跳ね上がるため、注意しましょう。
実家相続
- 実家だけの相続でも知識を付けて、事前に準備する
- 実家は原則共有登記にしない
- 実家相続は不動産と相続の両方の知識が無いとこなせない
「相続と不動産の両方に詳しいコンサルタント」 - 実家相続は負の遺産である場合も多く、トラブルになりやすい
- 相続手続きだけではいけない。下手な手続きをすると思わぬお金がかかる。
- 遺産分割協議で単に不動産を単に相続評価だけで分割すると、とんでもないことになる。
- 不動産の相続人名義はその不動産を使用する、売却する方の名義にすべき。
気軽に相談できる行政書士にお任せください
行政書士が対応できる書類作成業務は一万種以上とも言われ、相続に関しても幅広い手続きが可能です。例えば、個人事業主や中小企業の経営者が亡くなると、事業継承する際に営業許可変更が必要なケースがあります。国や自治体の事業承継のための補助金等の申請から受給、最後の精算の会計報告までを含め、行政書士に依頼できるのです。
残された配偶者が認知症になった場合に備え、行政書士を遺言執行者に指定すると、遺言書を忠実に実行できます。相続手続きは弁護士も対応可能で、代理人になれるため、遺産相続のトラブルの際に有利ですが、費用が高額です。行政書士は費用を極力抑え、手続きの手間を省けるので、より気軽に相談できます。
“不動産にも強い”当事務所にぜひご相談ください!
前田敏・行政書士事務所は不動産業も行っており、相続と不動産の専門家として、不動産売買や仲介、無料査定、買取のご相談にも対応しています。特に県外にお住まいの方のご実家売却や相続案件売却はお任せください。弁護士や司法書士などとの横のつながりも強みです。ご相談自体は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。