終活【生前対策】
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認知症対策として終活を行う方が増えています
自らの人生の終わりに向けた終活は自分らしく最期を迎え、子どもたちに迷惑をかけないためにも大切なことです。実際に認知症対策として終活を行う方が増えています。「前田敏・行政書士事務所」は、富山県高岡市や富山市、県西部で相続相談に対応し、生前対策としての終活をおすすめしています。認知症が心配な方は終活で今から備えましょう。
こんなお悩みありませんか?
- 最近「終活」って言葉をよく聞くけど、何から始めたらいいのかわからない
- 認知症などで判断がつかなくなった場合、相続等はどうすればいいの?
- 自分のもしもの時は、子どもに迷惑をかけたくない
“終活”は今からできる、よりよく生きるためのパスポートです
「終活」という言葉は書籍や映画で取り上げられ、流行語大賞にノミネートされたことで世の中に広まり、関心を集めました。具体的には自分が亡くなった後の葬儀やお墓、遺言の準備、財産相続、身の回りの整理などを生前に行うことを指します。現在は死後に備えた準備だけでなく、今をより良く生きるための活動として捉えられるようになりました。
終活によって自分の意思が家族に伝わり、今後の生活が前向きになり、老後のくらしが充実します。遺産相続のトラブルも回避できるので、残された家族の負担や心配を減らせるのです。
“認知症”のリスクに今のうちから備えましょう
任意後見制度について
今は元気で意思もはっきりし、自分で何でも決められても、将来は認知症になってしまうリスクはあります。任意後見制度はご本人が契約の締結に必要な判断能力があるうちに、先で認知症や障がい者になった場合に備え、自らが選んだ任意後見人に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約で決めておく制度です。任意後見契約は公正証書で作成します。
任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは自由に決められますが、本人の判断能力が低下してから、契約の効力が生じることに注意してください。家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人を監督し、活動が始まります。
一緒に生前事務委任契約も検討しましょう
生前事務委任契約は、判断能力はあるが、寝たきり状態の方や手続きの度に委任状を作成するのが面倒な方、生前に自分の財産管理をきちんとしたい方などに有効な手段です。契約内容は不動産の管理・処分、各種サービスの契約、遺産分割、相続の承認・放棄など任意後見契約とほぼ同じです。
契約を結ぶ時期も同じく判断能力があるうちですが、判断能力が衰える前から委任契約が可能になります。また、公正役場に行かなくても契約を結べます。任意後見制度と一緒に生前事務委任契約を結ぶと、判断能力がある間から支援が受けられ、判断能力が衰えた後の財産管理も任意後見契約でスムーズにスタートできます。
MEMO~成年後見制度と任意後見制度の違い~
成年後見制度と任意後見制度は似ていますが根本的に違います。
成年後見制度は国家が決めた「法定代理人」として被後見人の身上や財産の全てを保護し
世話をする責務を負います。 親権者的発想=代行決定
任意後見制度は、本人が元気な間に、信頼できる家族や知人と契約をして、本人が
認知症などになった際に、一定範囲の代理権を与える制度で、法定後見とは並立しません。
“相続”でお困りの方、民事信託はご存じですか?
相続問題でお悩みの方におすすめしたいのが民事信託です。遺産相続の分割を細かく決められ、2世代、3世代先の相続先を指定するなど遺言では対応できない要望に対応できます。また、成年後見制度より柔軟な財産管理が可能で、ご本人の意思を100%受け継ぐことができます。経営権譲渡や不動産の承継にもメリットがあり、当事務所は最適な“民事信託”をご提案することが可能です。任意後見制度と一緒にオススメするケースがほとんどです。