新着情報
NEWS
2023/01/05
コロナで変わる施設入居
最近の事例です。
A様は施設に入所中。A様の娘さんのB様のご依頼で、遺言書作成、不動産と金銭を目的とした民事信託の依頼を受ける。(A様の奥様C様は認知症。相続となった場合には成年後見制度を利用しないと遺産分割協議が出来ない。他の相続人との問題、さらに不動産をA様の意思表示能力が無くなる前に処分、管理運用する必要がある)
ところが施設でクラスターが発生。A様は新型コロナに罹ってしまわれた。施設は当然、ロックダウン。早くとも面談は2023年2月以降になる。
しかも公正証書を作成するのに、公証人、証人2名の面談が必要。
面談時間は2時間。
施設の条件は家族のみの面談。ひとり。30分以内。
対策・・信託を贈与に切り替え。遺言書作成は時期を見て。に切り替えた。金銭については最悪贈与扱いで娘さんの口座へ移動。
不動産贈与による登録免許税、登記料のコストアップは諦めていただくことに。
コロナ下では、コロナでお亡くなりなるリスクと施設に立ち入れないリスクがある。最近提案するのは、施設に入所する前に、遺言書作成、信託組成を完了しておくことです。今後ますます必要となります。