新着情報
NEWS
2023/04/09
いとこ同士の相続
最近の事例です。
富山県外にお住まいの方からの相談。
いとこさんがお亡くなりになった。
子供も親も,叔父・叔母もいない。
いるのはいとこの私だけです。
葬式、空き家の管理はしていますが・・相続権がないと聞きました。
★いとこには相続権がない。したって相続財産は国庫に帰属する事に
なります。
相続するためには、家庭裁判所に相続財産管理人専任の申し立てをする。
そして、管理人が決まれば、私が特別受益者であるという申し立てを
し、審判が下れば初めて相続人となる。
★そうならないためには・・・遺言書を書く。民事信託(家族信託を組む)
★そんな知識が無かったのか、病気でおなくなりと聞きましたが、
まだ時間はあると思っておられたのでしょう。
★相談に乗ります。電話0766-25-5500 前田敏・行政書士事務所です。
★民事信託の一般社団法人があります。「よつば民事信託とやま」
こちらの連絡先も 電話0766-25-5500 (前田)です。