高岡市における、「不動産相続の疑問点を解決」するまで事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.高岡市にお住まいのF様が、
「相続人がいない場合の不動産の処分をどうしたら良いか
不動産会社に相談した事例」
Case06お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市江尻 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 134.46m² | 土地面積 | 213.87m² |
築年数 | 49年 | 成約価格 | ― |
間取り | 6DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの70代のF様です。
高齢になってきたことに伴い、今後発生する相続について考えるようになりました。
しかし、F様には身寄りがなく、相続人がいないため、自分が亡くなった後に不動産がどのように扱われるのかについて不安を抱えていたので、不動産会社に話を聞いてみることにしました。
Case06解決したいトラブル・課題
課題
相続人が存在しない場合、不動産の処分方法が分からない。
Case06不動産会社の探し方・選び方
F様は、高岡市内で不動産における相続や活用に詳しい不動産会社を探すことにしました。
- 不動産における相続に関する専門知識を持っている
- 高齢者の相談に親身に対応してくれる
上記2点を重視し、最終的に相続不動産に詳しく、且つ最も丁寧に対応してくれた不動産会社に相談することにしました。
Case06F様の「トラブル・課題」の解決方法
F様から「相続人がいな場合、不動産はどのように処分されるのですか?」という質問があったのでお答えしました。
1.相続人のいない不動産
相続人が存在しない場合、所有していた不動産は最終的に国庫に帰属します。
F様のご自宅が建っている土地は、先祖代々の土地だったため、国のものになるのであれば、なんらかの形で活用し残したいと考えているそうです。
そのため弊社は「遺贈寄付」することを提案しました。
2.「遺贈寄付」とは
遺贈寄付とは、自分が亡くなった後に、遺産の一部または全部を特定の団体や法人に寄付することです。
主に社会貢献を目的とし、NPO法人・学校・自治体・国際支援団体・慈善団体などへ財産を譲るケースが多いです。
遺贈寄付を選択することで、自分の意思で活用方法を決めることができます。
3.「結果」
F様は弊社からの説明を聞き、遺贈寄付を検討することにしました。
F様は不動産処分の不安が解消され、安心感を得ることができ、大変満足されているご様子でした。
このように、相続人がいない場合でも適切な生前対策を講じることで、望む形で不動産を活用することが可能となります。
2.高岡市にお住まいのG様が、
「配偶者や2親身までの親族が居なかったので、
代襲相続を検討した事例」
Case06お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市荻布 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 109.55m² | 土地面積 | 150.82m² |
築年数 | 50年 | 成約価格 | ― |
間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの70代のG様です。
G様は高齢になってきたため、相続のことを考えるようになりました。
自分の身内である兄や両親はすでに亡くなっており、配偶者も子どももいません。
G様の財産の中で最も価値が高いものは、現在のご自宅です。
G様は相続人がいない場合の不動産の相続はどうなるのか不安になり、不動産会社に相談しにいきました。
Case06解決したいトラブル・課題
課題
相続人がいない場合の不動産はどうしたらよいのか知りたい。
Case06不動産会社の探し方・選び方
G様は通いやすさを重視し、市内の不動産会社をいくつか訪問しました。
- 相続不動産に知見がある
- 生前対策や終活において適切なアドバイスがもらえる
上記2点を重視し、最終的に「専門的なアドバイスの充実度」をもとに、依頼する不動産会社を選びました。
Case06G様の「トラブル・課題」の解決方法
G様は、親族がいないとおっしゃっていましたが、話を詳しく聞くとすでに亡くなっているお兄様は結婚なさっており、お子様がいらっしゃるとのことでした。
G様の場合、「代襲相続」としてお兄様のお子様に相続させることが可能です。
1.「代襲相続」の仕組み
まず、代襲相続とは、本来相続するはずの人(被相続人の子や兄弟姉妹)が死亡などにより相続できなくなった場合、その人の子(孫や甥・姪)が代わりに相続することを指します。
相続人は範囲が決まっており、被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第一順位:被相続人の子どもや孫
第二順位:被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)
※第一順位がいなかった場合に相続人になる
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡しているときはその人の子供が相続人となる
※第一順位、第二順位がいなかった場合に相続人になる
上記を踏まえると、G様には第一順位、第二順位はいないものの、第三順位としてお兄様のお子様が代襲相続人になれます。
2.「結果」
G様は、相続人はいないと思い込んでいましたが、弊社の説明を聞き法定相続人(お兄様のお子様)が見つかり、相続が可能になったことで、不安が解消されました。
G様は今後、お兄様のお子様とコンタクトを取り、相続について話し合うことにするそうです。
3.高岡市にお住まいのK様が、
「特定の人物に不動産を相続させることが
可能になった事例」
Case06お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市姫野 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 133.25m² | 土地面積 | 148.07m² |
築年数 | 42年 | 成約価格 | 800万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの70代のK様です。
近年、高齢になってきたことや持病が悪化してきたこともあり、将来の相続について考えるようになりました。
K様は配偶者もお子様もいないため、自分の弟の孫に財産を相続させることを決意しました。しかし、不動産をそのまま相続させると、管理や売却などの負担がかかる可能性があるため、事前に売却し、現金化しておくことにしました。
Case06解決したいトラブル・課題
課題
特定の人物に財産を相続させたい。
K様は相続について知識がなかったため、特定の人に財産を確実に残すための、法的な手続きがわかりませんでした。
そのため、スムーズに相続人へ財産を引き継がせる方法を探るため、不動産会社に相談に相談することにしました。
Case06不動産会社の探し方・選び方
K様は以下の点を重視して、市内で信頼できる不動産会社を探しました。
- 不動産の相続に関する知識が豊富
- 生前の不動産売却について具体的なアドバイスをくれる
最終的に、生前対策にも知見があった不動産会社に相談することにしました。
Case06K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様のように配偶者や子どもがいない場合、相続は法定相続人に自動的に分配されることになります。しかし、K様は弟の孫に財産を相続させたいという希望がありました。
そのため、弊社は「遺言書を残す」ことをK様に提案いたしました。
1.「遺言書」を作成するメリット
遺言書を作成することで以下のメリットが得られます。
- 財産の分配を自由に決められる
- 法定相続とは異なる形で配分が可能になるため、法定相続人でなくても財産を受け取れる
- 遺言執行者(弁護士・司法書士など)を指定すれば、手続きを代行してもらえるため相続手続きがスムーズになる
2.「結果」
K様は弊社の説明を聞き、遺言書を作成することにしました。
弊社は行政書士が在籍しているため、遺言書の作成におけるサポートをさせていただきました。
K様はご自宅の売却も希望されていたため、売却活動を開始し、5ヶ月で買い手を見つけることができました。現在は住み替え先のアパートで新しい生活を送っています。
「遺言書を作成することで、自分の意思をしっかり残すことができました。弟や孫にも負担をかけずに済むので、とても安心しました。」とK様は大変喜んでいらっしゃいました。
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