高岡市における、「相続対策として、不動産会社のサポートのもと遺言書を作成する」まで事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.高岡市にお住まいのA様が
「相続がスムーズに進むように終活として遺言書を作成した事例」
Case07お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市角 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 131.92m² | 土地面積 | 166.85m² |
築年数 | 52年 | 査定価格 | 450万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの70代A様です。
A様には2人のお子様がいらっしゃいます。
A様は自身が亡くなった際に遺産分割でお子様たちがトラブルに発展しないか心配され、終活の一環として遺言書を作成することに決めました。
自宅については売却し、その売却益をお子様たちで均等に分けるように遺言書に記すつもりですが、そもそも自宅の価値がどの程度なのか気になり、不動産会社に査定依頼することにしました。
Case07解決したいトラブル・課題
課題
自身の死後、子どもたちが財産分割でトラブルが発生しないよう事前に準備をしておきたい。
Case07不動産会社の探し方・選び方
A様は、より正確な査定をしてくれそうな市内の不動産会社を探すことにしました。
いくつかの不動産会社を訪問した結果、
- 地域の不動産市場に密着しており、正確な査定をしてくれそうだった
- 不動産相続についての相談を積極的に受け付けていた
最終的にA様は、上記2点が自身の問題解決につながると感じたところに相談することになりました。
Case07A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様は終活として遺言書を作成したいとのことでした。
遺言書にはいくつかの種類があり、ご自身の事情に合わせて選ぶことが重要です。
1.遺言書の種類
① 自筆証書遺言
- 本人がすべての内容を手書きで記載する遺言書
- 費用がかからず手軽に作成できるが、形式の不備や内容の曖昧さが原因で無効に
なるリスクがある
② 公正証書遺言
- 公証人の立会いのもと、公的に作成される遺言書
- 法律の専門家が関与するため、形式ミスや不備がなく、確実に効力を発揮する
- 作成には手数料が発生するが、安全性と確実性が高い
③ 秘密証書遺言
- 遺言内容を秘密にしたまま公証人に提出して証明を受ける方法
- 内容の秘密は守られるが、自筆証書遺言と同様に形式ミスが起きる可能性がある
不動産会社は、A様の事情を考慮し「公正証書遺言」をおすすめしました。
確実性と安全性が高く、将来的な相続トラブルを避けるためにも最適な方法であると説明しました。
また、不動産についても、査定結果を基に「売却益を均等に分ける」旨を明記することで、明確でトラブルの起きない内容となるようアドバイスしました。
2.「結果」
A様は、不動産会社のサポートにより、自宅の査定額をもとに遺言書の内容を明確に定めることができ、公正証書遺言として正しく作成できました。
これにより、将来的にお子様同士でのトラブルを避けることができると確信し、安心して終活を進めることができたと大変満足されていました。
2.高岡市にお住まいのD様が、
「軽度の認知症を患っていたが不動産会社のサポートのもと遺言書を作成できた事例」
Case07お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市伏木古府 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 95.71m² | 土地面積 | 180.66m² |
築年数 | 53年 | 売却価格 | ― |
間取り | 5DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの70代D様です。
D様は軽度の認知症を患い始めたことをきっかけに、自身の意思がしっかりしているうちに遺言書を作成することを決意されました。
遺言書の内容は、お子様への相続についてで、特に処分に手間がかかりそうな不動産は、すぐに売却して現金化し、お子様に自由に使ってもらいたいというものにしたいと考えています。
しかし、遺言書の書き方がわからず困っていた際に、友人から「不動産会社でも行政書士などの専門家と連携しているところがあり、相続についての悩みにも対応してくれる」と聞いたことを思い出し、不動産会社に相談することを決めました。
Case07解決したいトラブル・課題
課題
不動産の売却について、適切な形で遺言書に反映させたい。
Case07不動産会社の探し方・選び方
D様は、近くの不動産会社にいくつか問合せた結果、
- 親身になって話を聞いてくれた
- 行政書士の資格を持っている代表が自ら対応してくれた
上記2点で信頼できると感じたところに相談することにしました。
Case07D様の「トラブル・課題」の解決方法
D様は遺言書の作成の仕方が分からないとのことでしたので弊社は遺言書が無効にならないように正しく記載する方法をお伝えしました。
1.遺言書が無効にならないようにするポイント
① 遺言者の「遺言能力」を確認する
遺言を作成する時点で、15歳以上であり、意思能力があることが必須。
認知症や精神的な疾患で意思能力が不十分だと判断されると、遺言書は無効になる可能性があるため、必要に応じて医師の診断書を取得し、意思能力があった証拠を残しておく。
② 専門家に相談する
複雑な相続や財産内容がある場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談し、法律的に問題のない内容か確認してもらう。
③ 署名と押印を確実に行う
自筆証書遺言の場合、署名と押印がないと無効になるため、実印で押印し、印鑑証明書も保管しておくことが重要。
D様は軽度ではありますが認知症ということもあり念の為、病院で意思能力の検査をしてもらいました。
その結果、D様の意思能力はまだ損なわれてはいないことが明確になり、その証拠として医師による診断書を書いてもらいました。
2.「結果」
D様は弊社のサポートと専門家のアドバイスにより、遺言書を正しく作成することができました。
特に不動産売却に関する内容を明確に記載し、お子様が安心して相続手続きを進められる形に整えられたことで、大変満足されていました。
D様は、「自分の意思がはっきりしているうちに遺言書を作成できて安心した。丁寧にサポートしてくれた不動産会社に感謝している」と語られていました。
3.高岡市にお住まいのC様が、
「相続発生時に、子どもたちがトラブルに発展しないように対策した事例」
Case07お客様の相談内容
相続物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます
所在地 | 高岡市横田町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 110.53m² | 土地面積 | 192.45m² |
築年数 | 52年 | 成約価格 | ― |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は高岡市にお住まいの70代のC様です。
C様には2人のお子様がいらっしゃいますが、全員独立され、家を出ています。
C様は持病が悪化してきたことに伴い、自分が亡くなった際の相続について考えるようになりました。
現在の自宅が建っている土地は先祖から受け継いだ土地であり、子どもたちにも引き継いでほしいと考えています。
しかし、不動産は現金とは異なり分割が難しいため、どのように子どもたちに残すべきか悩んでいました。
Case07解決したいトラブル・課題
課題
子どもたち同士で相続トラブルにならないように相続対策を行いたい。
不動産の分割が原因でお子様たちの仲が険悪になることを避けたかったため、早めに対策をしておこうと考えたC様は不動産会社に相談することにしました。
Case07不動産会社の探し方・選び方
C様は近くにある不動産会社にいくつか問合せ、その際に下記の2点を重視して相談先を選びました。
- 気軽に相談ができる
- 相続不動産に知見がある
最終的に、相続不動産の悩みも積極的に受け付けており、加えて無料相談が可能だった不動産会社に依頼することにしました。
Case07C様の「トラブル・課題」の解決方法
C様は不動産をお子様たちに継がせることをお考えですが、分割が難しくトラブルに発展するのではないかと懸念されていらっしゃいました。
したがって、弊社は「遺言書」の作成を提案しました。
1.遺言書を書く際のポイント
遺言書を書く際には以下のポイントが重要です。
① 共有名義か単独相続を明確にする
C様の場合、お子様2人に不動産を引き継がせたいと考えているようなので「2人の共有名義として登記すること」を記載しておくことでスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
しかし、不動産を複数の相続人で共有名義にすると、管理や売却が難しくなり、トラブルの原因 になりますので、慎重な判断が必要です。
② 遺留分に配慮する
法定相続人には 「遺留分」(最低限の相続割合)が保証されているため、遺言書の内容が遺留分を侵害すると、トラブルになる可能性があります。
したがって、偏った配分は避けるべきです。
③ 付言事項を記載する
遺言書に「付言事項」を記載することで、家族が納得しやすくなります。
「この家は〇〇に託したい」「他の相続人には感謝している」など、自分の気持ちを伝えることでトラブルの回避につながるでしょう。
2.「結果」
C様は弊社のサポートのもと、遺言書を作成することに決めました。
遺言書は一人でも作成できますが、要件を満たしていない場合、無効になることがあります。無効を避けるためには、行政書士などの専門家にサポートを受けることが効果的です。
「これで、自分が亡くなった後、子どもたちが争うことなく円満に相続できる」と、C様は安心されていました。
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